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『行政』では、法律のことがわかることもありますので、それで見てみたいと思います。あの!アメリカのドラマでもある「プリズン・ブレイク」というものは、兄弟で監獄からの脱走を企てるストーリーなんかで大人気となりましたね。 それでは、日本の刑法上で、逃走しても罪に問われない者はどれだろうか??現行犯逮捕された者 ?自由刑の執行として拘禁されている者 ?被疑者・被告人として勾留状により拘禁されている者 ?すべて罪に問われる答えは?の 現行犯逮捕された者なんですねっ。 「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」が逃走すると、単純逃走罪が成立し、1年以下の懲役に処されます(刑法97条)。 この「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」というのは、具体的には?自由刑の執行として拘禁されている者(プリズン・ブレイクの主人公もこれに当たるようですね)や、?被疑者・被告人として勾留状により拘禁されている者などが該当するのでございます。 しかしながら、?現行犯逮捕された者は、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」に該当しないので、逃走しても単純逃走罪に問われません。 現行犯逮捕されてから、勾留状に基づいて拘禁されるまでの間は、逃走しても罪に問われないのだそうでございます。 もっともですね、現行犯逮捕された者が逃走するのを援助したりですとか、看守が逃走させたりしたような場合に、これらの者には「逃走援助罪」という罪が成立します(刑法100条、101条)。 そしてなお、現行犯逮捕ではなく、逮捕状によって逮捕された者の場合には、拘禁場や拘束器具を壊し、暴行もしくは脅迫をし、又は2人以上通謀して逃走したときは、「加重逃走罪」が成立し、3月以上5年以下の懲役に処されるのだそうでございます(刑法98条)。

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